「宅地建物取引士」の名称を「宅地建物取引士」とする宅建業法一部改正法案は2014年6月18日、第186回国会で成立しました。
これにより、今後「宅地建物取引士」は、「宅地建物取引士」となります。
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【『宅地建物取引士』とは?講師髙田先生よりご紹介】
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宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士とは、土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格のことです。
宅地建物取引士の業務とは?
不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引士にしか扱えない「独占業務」があります。以下に挙げた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても宅地建物取引士の資格を持っていない限り行うことはでいません。
●重要事項の説明
・物件の借主・買主に対して、契約締結の前に重要事項の説明を行います。重要事項とは、例えば電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主が事前に知っておくべき情報になります。
●重要事項説明書への記名・押印
・重要事項は口頭での説明だけでなく、必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければなりません。この文書を重要事項説明書面といい、記載事項の内容を説明したうえで記名押印します。
●契約内容記載書面への記名・押印
・この契約書は37条書面ともいい、記名押印したうえで交付します。
※公益社団法人不動産協会より抜粋
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